弁護団通信33号を発送しました。
今回は、最近の東芝側からの反論を説明しています。
いずれも「損害論」に関する反論です。
また、東芝側からの反論に対する、弁護団からの再反論も説明しています。
よろしくお願いします。
新型コロナの影響で、4月、5月の裁判期日は、全国的に取り消されていました。
6月30日東京訴訟、7月1日大阪訴訟から、再度、裁判の期日が入るようになってきています。
弁護団通信33号を発送しました。
今回は、最近の東芝側からの反論を説明しています。
いずれも「損害論」に関する反論です。
また、東芝側からの反論に対する、弁護団からの再反論も説明しています。
よろしくお願いします。
新型コロナの影響で、4月、5月の裁判期日は、全国的に取り消されていました。
6月30日東京訴訟、7月1日大阪訴訟から、再度、裁判の期日が入るようになってきています。
新型コロナの影響で、日本中の裁判所が、4月から5月にかけて、一斉に裁判の期日を取り消されていました。
東芝集団訴訟も例外ではなく、4月と5月の予定だった裁判の期日は、取り消されていました。
東京地裁、大阪地裁では、6月の裁判の期日も、半分程度は取消となっているようです。
しかしながら、東芝集団訴訟は、東京地裁では6月30日から、裁判の期日が開催されることになりました。
大阪地裁では、7月1日から、裁判の期日が開催されることとなりました。
福岡地裁では、裁判所への出廷ではなく、リモートのテレビ電話会議で、裁判の期日を開催しようという話になっています。
リモートの場合には、マイクロソフトのチームズというテレビ電話会議のソフトを使用することになるようです。
高松地裁の場合には、7月の期日は予定どおり、おこなわれます。
このように、東芝集団訴訟の裁判も、新型コロナの影響から、復活して、正常どおりに裁判が開催されるようになってきました。