令和2年11月12日 福岡地裁訴訟の裁判に出廷しました。
新型コロナ対策のため、インターネット回線を利用しておこなう「ウェブ会議システム」を利用した裁判期日となりました。
福岡訴訟では、役員の側から、損害論(不正会計によって、どのような損害が発生したのかという議論)についての主張が出されています。
弁護団からは、今回、提出された、役員の側からの主張に対して、反論をおこなう予定です。
次回期日
令和3年 2月18日 午前11時~
令和2年11月12日 福岡地裁訴訟の裁判に出廷しました。
新型コロナ対策のため、インターネット回線を利用しておこなう「ウェブ会議システム」を利用した裁判期日となりました。
福岡訴訟では、役員の側から、損害論(不正会計によって、どのような損害が発生したのかという議論)についての主張が出されています。
弁護団からは、今回、提出された、役員の側からの主張に対して、反論をおこなう予定です。
次回期日
令和3年 2月18日 午前11時~
令和2年12月3日 高松訴訟の裁判に出廷しました。
高松訴訟においても、他の地域の裁判と同様、原告の東芝株の過去の取引履歴をデータ化する作業が必要となっています。
現物株の売買の取引履歴のデータ化は、わりと簡単なのですが、
一方で、信用取引がある場合の取引履歴のデータ化は、けっこう複雑なものになります。
とくに、信用取引で買った東芝株を現金で買い取って、現物株とする場合(いわゆる「現引」取引の場合)に、東芝株を「買った」という扱いにするのか、「買った」とは扱わないのか、議論が別れるようなところがあります。
次回の高松訴訟の期日までに、まずは、現物株の取引だけがある原告について、東芝株の過去の取引履歴をデータ化する作業をおこなう予定です。
次回期日の予定
令和3年2月9日
令和2年12月18日 東京地裁の裁判に出廷しました。
今回の手続きでは、東京訴訟の原告の東芝株の取引履歴をデータ化する方法論について、議論をおこないました。
今回、データ化する東芝株の取引履歴は、2008年ころから2019年ころまでの、約10年間ほどの期間における取引履歴となります。
また、証券会社によっては、2005年ころからの東芝株の取引履歴を出してきているケースもあります。
「先入先出法」による株式の整理をおこなうためには、かなり前の株式の履歴から整理する必要があります。
データ化の具体的な方法論について、原告側から、「原告としては、こういう方法で取引履歴を整理する」という主張をおこないました。
これに対して、東芝側から、原告の主張する方法論に同意するのか、否かを回答するということになりました。
次回以降の東京訴訟の裁判期日の予定
令和3年1月26日 午前11時~
令和3年3月9日 午後3時~
令和3年4月20日 午前11時~
令和3年6月1日 午後1時30分
令和3年1月8日の、大阪地裁訴訟に出廷しました。
新型コロナ対策のため、インターネット回線を利用した裁判手続きを一部利用する「ウェブ会議システム」を利用した手続きでした。
今回の手続きでは、従前に引き続き、原告らの東芝株の、過去の取引履歴のデータ化のチェックがおこなわれました。
今回は、約50名分の原告らの東芝株の過去の取引履歴のデータ化がおこなわれました。
今までおこなわれた取引履歴のデータ化と合わせて、今回で、一応、原告200名分の取引履歴のデータ化がおこなわれたことになります。
今後の手続きでは、データ化された取引履歴のうち、データ化することが困難であった人、信用取引の扱い、取引履歴の解釈が難しい人、などの諸問題について、議論をおこなっていく予定です。
次回以降の大阪訴訟の裁判期日の予定
令和3年2月19日 午前10時30分~
令和3年3月19日 午前10時30分~
令和3年4月21日 午前10時30分~
令和3年5月28日 午後1時30分~
令和2年7月16日 高松訴訟の裁判期日がありました。
東京訴訟と同様、弁護団から「被告役員らが、有価証券報告書の適正について、相当の注意を用いていなかった」との主張をおこないました。
次回期日の予定も、東京訴訟と同様に、「有価証券報告書の虚偽記載が重要な事項についての虚偽記載であったこと」についての主張をおこなう予定です。
次回期日 9月29日
次々回期日 12月3日
令和2年7月1日 大阪地方裁判所にて、大阪訴訟についての裁判期日がありました。
大阪訴訟では、裁判所は、おもに東芝本体に焦点をあてて審理を進めています。
大阪訴訟では、裁判所から、「東芝株について、客観的に損失が発生した金額を確定したい」との要望があり、損害金額の算定をおこなっています。
今回は、損害金額の算定の計算方法について、裁判所と、弁護団、東芝が検討をおこないました。
次回期日(確定)
令和2年8月20日 13時30分
次々回以降(予定)
令和2年10月7日 10時30分
令和2年11月25日 10時30分
令和2年6月から、裁判所が活動を開始したため、東芝集団訴訟も進展をはじめました。
令和2年6月30日 東京地方裁判所にて、東京訴訟についての裁判期日がありました。
被告役員らから「役員は、有価証券報告書について、相当の注意義務を果たしていた」との主張がされていました。
今回の裁判期日では、弁護団から「役員らは、積極的に虚偽記載を防止するための活動をしていなかった」との主張をおこないました。
次回期日では、弁護団から「有価証券報告書の虚偽記載が重要な事項についての虚偽記載であったこと」についての主張のまとめをおこないます。
また、被告役員らから「虚偽記載が重要な事項についてのものではない」との主張がされていますので、これに対する反論をおこないます。
次回期日
令和2年7月31日
令和2年9月15日
令和2年10月23日
令和2年11月20日
弁護団通信33号を発送しました。
今回は、最近の東芝側からの反論を説明しています。
いずれも「損害論」に関する反論です。
また、東芝側からの反論に対する、弁護団からの再反論も説明しています。
よろしくお願いします。
新型コロナの影響で、4月、5月の裁判期日は、全国的に取り消されていました。
6月30日東京訴訟、7月1日大阪訴訟から、再度、裁判の期日が入るようになってきています。
新型コロナの影響で、日本中の裁判所が、4月から5月にかけて、一斉に裁判の期日を取り消されていました。
東芝集団訴訟も例外ではなく、4月と5月の予定だった裁判の期日は、取り消されていました。
東京地裁、大阪地裁では、6月の裁判の期日も、半分程度は取消となっているようです。
しかしながら、東芝集団訴訟は、東京地裁では6月30日から、裁判の期日が開催されることになりました。
大阪地裁では、7月1日から、裁判の期日が開催されることとなりました。
福岡地裁では、裁判所への出廷ではなく、リモートのテレビ電話会議で、裁判の期日を開催しようという話になっています。
リモートの場合には、マイクロソフトのチームズというテレビ電話会議のソフトを使用することになるようです。
高松地裁の場合には、7月の期日は予定どおり、おこなわれます。
このように、東芝集団訴訟の裁判も、新型コロナの影響から、復活して、正常どおりに裁判が開催されるようになってきました。
東京地方裁判所で、次回期日が令和2年4月21日に予定されていましたが、新型コロナウイルス対応の影響により、期日が延期となっています。
なお、大阪地方裁判所でも、次回期日予定の令和2年5月6日の期日が取消となっています。
東京地方裁判所、大阪地方裁判所では、政府による緊急事態宣言を受けて、民事事件については、原則として、全ての事件の期日を取り消しています。
→東京地方裁判所の「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための期日取消等について」
新型コロナウイルスの問題は、全世界的な問題ですので、今回の期日取消は、やむを得ないことでした。
裁判としては、1回休みということになりますが、この機会に、弁護団としても、裁判の再開後の書面に、磨きをかけて充実させたいと考えています。
よろしくお願いします。